2020-06-02 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第17号
このため、国土交通省といたしましては、地方公共団体が土砂崩れの予防対策として行う急傾斜地崩壊対策事業及び再度災害防止対策として行います災害関連緊急事業に対して財政的な支援を行っているところでございます。
このため、国土交通省といたしましては、地方公共団体が土砂崩れの予防対策として行う急傾斜地崩壊対策事業及び再度災害防止対策として行います災害関連緊急事業に対して財政的な支援を行っているところでございます。
よって、鉄道用地外からの立入りや一時使用のあり方、倒木、そして土砂の流入、盛土や斜面崩壊対策は、まさしく喫緊の課題であります。 日々災害に直面する中で、事業者の皆さん、現場の皆さんからは、本当に一日も早く法改正をしてほしい、そういった声が上がっているわけであります。
一方で、今回の災害箇所というのは、従来の基準から見ますと、例えば急傾斜地の崩壊対策事業ですとか、あるいは堤防の強化対策事業が別に近々に予定されていたわけじゃない、そういう場所が結構含まれている。あるいは、私も昨日行かせていただいた長野市の千曲川の堤防決壊箇所ですね、ここはつい最近かさ上げしたばかり、拡幅したばかりのところでありまして、あそこが崩れるのかというのが皆様、現場の声でございます。
今回は、保安林ということでありまして、落石防止柵といった対応が農水省において取られていたということでありますが、ほかに、急傾斜地においては、国の崩壊対策事業の採択の基準は満たさないけれども、例えば今回のように危険性が高く真に必要な場所については対策を更に進めるべきではないかと考えますが、これも国交省にお伺いをしたいと思います。
崖崩れに対しましては、予防対策としての急傾斜地崩壊対策事業や、災害発生後の対策としての災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業などの制度を設けており、斜面の高さや保全対象などの一定の要件を有する箇所について、地方公共団体の取組に対して支援をしております。
そこで、土砂災害施設の整備などで、急傾斜地崩壊対策事業の制度上、国で定められた基準未満であっても社会資本整備総合交付金の対象にできないのか、基準の緩和や制度の拡充について見直しなどの考えはないか、お伺いいたします。
崖崩れに対しましては、予防対策としての急傾斜地崩壊対策事業や、災害発生後の対策としての災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業などの制度を設けておりまして、地方公共団体の取組に対して支援をしているところでございます。また、これらの事業の採択基準につきましては、保全対象の重要性の観点から、避難場所や要配慮者利用施設を保全対象に含む箇所について、人家戸数の要件を緩和してきたところでございます。
○石井国務大臣 民有地におけます予防的な崖崩れの対策といたしましては、急傾斜地法に基づく区域の指定によりまして、急傾斜地崩壊対策事業を行うことが可能でございます。 また、降雨等により発生した崖崩れ災害に対しましては、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業等を活用いたしまして復旧に取り組んでいるところでございます。
さらに、福岡県、それから大分県は、発災直後より土砂災害危険箇所等の緊急点検を実施して、二次災害防止に向けて応急的な対策あるいは本格的な対策であります災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業等に着手をしているところでございます。 今後も、このような制度を活用して、できる限り地域の御負担を軽減できるよう支援してまいりたいと考えているところでございます。
また、地震によりまして地盤が緩んだ地域での土砂災害リスクを早期に軽減するために、大規模地震が発生した地域では、これまで対象としていなかった保全人家戸数が少ない地域でも、新たに急傾斜地崩壊対策事業が実施できるように交付対象として支援することとしているところでございます。 今後とも、これらの制度を活用いたしまして、積極的な対応に努めてまいりたいと考えております。
また、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業等につきまして御質問をいただきました。 災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業並びに災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の特例措置につきましては、現時点で、熊本県において三十四カ所の事業採択が決定されております。
熊本地震により小規模な急傾斜地や宅地擁壁等の人工斜面の崩壊が多数発生したことから、この崩壊土砂による第三者の家屋や様々なライフラインへの被害を迅速かつ確実に防止するため、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業並びに災害関連地域防災がけ崩れ対策事業について、採択基準を緩和する特例措置を講じております。
国交省は本年六月十三日に特例措置を発表し、これまでは自然傾斜箇所における崖崩れだけを対象としてきた急傾斜地崩壊対策事業及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業の採択要件を緩和することで、対象を、山など崖崩れと耳にしたときに通常皆様が想像する大規模の崖崩れのみならず、民家の外壁に係る崖崩れ等にも広げていただいたところでございます。
○政府参考人(金尾健司君) 熊本地震により発生した崖崩れによる二次災害の防止を図るため、県からの要請がありました災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業につきましては、これまでにまず三か所で実施を決定しておりまして、県により、のり面対策工を行うこととしております。
お尋ねの技術的支援につきましては、浜松市が副市長をリーダーとする原田橋関連土砂崩壊対策プロジェクトチームを設置しておりますので、国土交通省としても、職員を参加させるとともに、さらに高度な橋梁、のり面等の技術的助言ができる体制をとっております。 今後とも、浜松市の検討状況を踏まえながら、国土交通省としましては、必要な技術的支援あるいは必要な機材の派遣等を実施してまいりたいと思います。
特に、地すべり対策事業、急傾斜地崩壊対策事業、こういったところに重複が見られるんですけれども、これは、地方創生の考え方と平仄を一致して、この交付金を一元管理するという可能性はないのかどうか、このあたりについての御答弁をいただければと思います。
○副大臣(野上浩太郎君) 今委員から御指摘のございました急傾斜地崩壊対策事業は、これは防災・安全交付金事業で実施をしておりまして、今、採択基準は自然崖の高さが十メートル以上、それから人家戸数が十戸以上、事業費七千万円以上などとなっております。
今お話がございました急傾斜地崩壊点検というのは既にしていただいておりますけれども、それに対する急傾斜地崩壊対策事業というのがございます。
そういった経験から、今回、学校における授業崩壊対策、英語教育の問題と外国人への日本語教育の問題、そして私立高校通学者に対する就学支援金の問題や耐震化の防災機能強化の問題について、本日、質問をさせていただきたいと思います。 まず、教育を取り戻すと申しますのは、先般の総選挙でも旗印として掲げていた安倍内閣の最優先課題の一つでございます。
例えば、急傾斜地崩壊対策などのそういった事業というもの、予防も含めてしっかりと取り組むべきであると私は考えますが、国交省の見解、求めたいと思います。
災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業、防災がけ崩れ対策事業、特例措置を設けたんですよ。八カ月たって、同じ内容ですよ、今。何で、中越地震で特例を設けたものが、三月十一日の時点で、これはオーケーだよと通知を出せなかったんですか。
仙台市の調査では、既存の大規模盛土造成地滑動崩落防止事業や緊急急傾斜地崩壊対策事業、さらに地域防災がけ崩れ対策事業等の既存の制度では救済されない宅地被害がほとんどでしたけれども、私は、八月二十三日、総務委員会の質問で国土交通省に、これら既存の事業の要件を大幅に緩和して被害の実態に合った制度に改善するよう求めておりました。
また、住宅の宅地擁壁被害に対する事業として災害関連緊急傾斜地崩壊対策事業、災害関連地域防災がけ崩れ対策事業に特例措置を講じ、従来は自然斜面だけでありましたが、擁壁等の人工斜面への適用も図ることにしております。このほかこれらの事業の対象とならない被災宅地については、第一次補正予算で創設した災害復興宅地融資制度の活用が可能となっております。
そのときに検討というお話がありましたが、きょうは、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業、そしてもう一つは災害関連地域防災がけ崩れ対策事業、それぞれについて私も指摘をさせていただきましたが、今回、地元の要望も随分聞いていただくようになる、こういうふうにお聞きをいたしましたが、まずこの点をお伺いします。
○松原副大臣 説明が不足していたようでありますが、特例措置といたしましては、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業につきましては、従来は自然斜面だけでありましたが、人工斜面も対象といたしております。
このため、被災地の一日も早い復興につながるよう、災害関連緊急急傾斜地崩壊対策事業及び災害関連地域防災がけ崩れ対策事業について、委員御指摘のように、第三次補正予算により特例措置を実施することといたしております。 具体的には、がけの高さにかかわる採択要件を緩和したり、自然斜面だけではなく、宅地擁壁等の人工斜面の被害を対象とする等、さまざまな措置を講ずることといたしております。 以上です。